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ここでは、川崎市における認可保育園の施設数、および、保育所等への入所申込み手続きについてまとめました。4月からの保育園の入所を希望する場合、申請手続きには期間が設定されています。早めに準備を進めていきましょう。
川崎市内にある認可保育所の件数について、平成30年10月26日時点で川崎市公式HPにて確認できた情報に基づき、地域別にご紹介します。
地域 | 施設数 | 例 |
---|---|---|
川崎区 | 41 | 大島保育園、のぞみ保育園、大師保育園、他 |
幸区 | 47 | 古川保育園、河原町保育園、つくし保育園、他 |
中原区 | 80 | 平間保育園、さくらの木保育園、井田保育園、他 |
高津区 | 54 | 蟹ヶ谷保育園、坂戸保育園、二子保育園、他 |
宮前区 | 48 | 有馬保育園、菅生保育園、みやざき保育園、他 |
多摩区 | 45 | 生田保育園、土渕保育園、龍厳寺保育園、他 |
麻生区 | 31 | 上麻生保育園、白鳥保育園、あさのみ保育園、他 |
川崎市にある認可保育園は、すべて合わせて346施設。特に、若い世帯の人口流入が見られる中原区(武蔵小杉、元住吉など)では、認可保育園が増えている模様です。
保育所等への入所手続きに関して詳しくまとめます。4月入所を希望する場合、申請手続きには期間が設けられているため、早めに準備を進めましょう。
川崎市内に在住の場合には、各区役所、および区役所支所に入所の申請を行ってください。受付時間は平日8:30~17:00です。4月1日から保育所の利用を希望する場合には、一時利用調整申請期間に限り郵送で入所の申請を行うこともできます。
なお、以下に該当する場合には、通常の申請手続きとは異なる手続きが必要となります。
事前に当該市区町村の保育所の受付期間を確認のうえ、その締め切りの1週間前までに、川崎市の窓口で申請手続きを行ってください。
入所している保育所等から転園の関係書類を受け取り、区役所・支所にて転園の手続きを行ってください。川崎市外から川崎市内の保育所等に転園を希望する場合には、当該市区町村の窓口に相談してください。
川崎市内への転入予定がある場合には、川崎市の入所申請手続期間に間に合うよう、現住所の市区町村窓口にて入所申請手続を行ってください。転入予定を証明できる書類がある場合、川崎市在住者と同等の扱いとなります。
市外在住のまま川崎市内の保育所への入所を希望する場合、現住所の市区町村窓口にて入所申請手続を行ってください。この場合、川崎市在住者、または川崎市への転入予定者が優先的な扱いとなります(下記、「二次利用調整」に回されます)。
4月1日の入所希望者が殺到するため、同日の入所希望者については、申請の期間が設定されています。該当する方は遅れずに手続きをするようにしましょう。
以下「一次利用調整」で入所が内定した方の中から辞退の申し出があった場合、園に空きがあった時に限り「二次利用調整」が行われます。
【窓口】平成30年10月11日(木)~11月13日(火)
【郵送】平成30年10月11日(木)~11月 1日(木)消印有効
【窓口】平成30年11月14日(水)~平成31年 2月 5日(火)
保育所等の利用申請をするすべての方において、以下の4点の書類の提出が必要となります(一部は川崎市公式HPにてダウンロードが可能)。
以上の書類に加え、世帯状況に応じて追加的に提出が必要となる書類もあります。
対象年度の住民税課税(非課税)証明書(写し)、平成29年中の給与明細書(国外収入がある場合)、育児休業期間に関する同意書、転入先のわかる書類(川崎市外から申請の場合)など。
保育所等への入所申請手続きを行った後に、申請内容の変更や申請の取り下げを希望する場合には、各区役所・支所に問い合わせのうえ手続きを行ってください。
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