川崎市の税金

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川崎市に住む場合に発生する税金についてまとめました。該当するものを確認し、納税漏れのないように注意しましょう。

川崎市の市税について

居住する住民全員の日常生活に直結する行政サービスを安定して提供するために、必要となるのが市税です。川崎市の市税には、均等割と所得割の2種類があり、県民税と合わせて「住民税」と総称されます。均等割りと所得割についてそれぞれ見てみましょう。

均等割

均等割とは、所得の高さや低さに関わらず、均等に税額を負担するというものです。年額は、市民税が3,500円、県民税が1,800円の合計5,300円です。地方税の臨時特例によって、市民税と県民税は各500円ずつ引き上げられます。さらに、県民税は超過課税によって300円上乗せされていることが特徴です。

所得割

所得割とは、所得によって個々に異なる税率で負担するものであり、税金を負担できる能力(担税力)によって定められます。1人1人の市民税については、経営の売り上げや賃料、給与といった前年度1年間の個人所得によって異なる税金が課せられます。

所得税は、市民税8%、県民税2.025%の比例税率で決まり、合計10.025%となります。県民税には、超過課税によって0.025%が上乗せされていることが特徴です。所得割額の計算は、「所得割額=課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除」で求められます。

納付期間

納付期間は、市税の種類によって異なります。

法人市民税は確定申告が原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内、予定申告・中間申告は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。事業所税は、法人に係るものが事業年度終了の日の翌日から2か月以内、個人に係るものが3月15日までとなります。

市たばこ税、入湯税は各月売渡分を翌月末日まで、個人市民税(給与所得に係る特別徴収分)・退職所得は各月徴収分が翌月10日までです。

納付期限については、個別の指定が定められていない限り、納期の末日となります。また、末日が土曜日や日曜日、祝日や12月29日~1月3日の場合には、翌日が納付期限となります。

納税義務者

納税義務者は、区内に住所がある個人、区内に事務所・事業所もしくは家屋敷がある個人です。区内に家や事務所などを所有しているかについては、該当年度の1月1日(賦課期日)の状況で判断します。 均等割り・所得割の対象となるのは、区内に住所がある方です。均等割りのみ対象となるのは、区内に事務所・事業所もしくは家屋敷がある個人となります。

非課税の範囲

賦課期日現在に、定められた3つの状況に該当する人は、均等割・所得割のどちらも非課税となります。

  • 1:生活保護法の規定により、生活扶助を受けている人
  • 2:前年中の合計所得金額が125万円以下であり、障害者・未成年者・寡婦・寡夫のいずれかに該当する人
  • 3:前年中の合計所得金額が、同一生計配偶者または扶養親族がない場合は35万円、同一生計配偶者または扶養親族がある場合は35万円×(同一生計配偶者などの数+1)+21万円以下の人。

また、前年中の総所得金額等によっては、所得割が非課税となる場合があります。同一生計配偶者または扶養親族がない人は35万円、同一生計配偶者または扶養親族がある人は35万円×(同一生計配偶者などの数+1)+32万円以下の人が対象です。

固定資産税について

固定資産税は、課税対象と計算方法を確認しておく必要があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

課税対象の資産

課税対象となる資産には3種類あり、土地・家屋・償却資産となります。

土地は、田、畑、宅地、山林、雑種地などが対象です。家屋は住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物が対象。償却資産は土地・家屋以外の事業用に使われる構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品などが対象となります。 パソコンは家庭用として使っているのであれば非課税となりますが、事業用で使っている際には償却資産に該当し、課税対象となる点に注意しましょう。自動車や原動機付自転車などは自動車税や軽自動車税の課税対象になるため、償却資産の対象とはなりません。

固定資産税の計算方法

固定資産とは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」を使用して評価され、適正な時価で価格を決定するものです。固定資産を評価したうえで価格が決められ、その価格をもとに課税標準額を算出します。

土地や家屋に関しては、原則3年に1度の基準年度に評価替えが行われ、第二年度および第三年度は新しく評価をしません。基準年度の価格がそのまま据え置きとなります。例外として基準年度以外の年度で、土地の地目変換・分合筆、家屋の増改築などが行われた際には評価替えが行われ、新しく価格を決定する必要があります。

また、地価の下落といった、価格をそのままにすることは妥当でないと判断された土地や地域の場合、第二年度・第三年度でも、下落状況を見て修正され、評価の均衡化と適正化を行います。

償却資産に関しては、毎年所有者の申告をもとに評価して価格が決定される仕組みです。基本的には価格が課税標準額となるものの、土地においての住宅用地や負担調整措置などに関する課税標準の特例が適用される際には、いずれの場合も適用した後の金額が課税標準額とされます。

「課税標準額×税率(1.4%)=税額」で、免税点は同一区内に所有する固定資産の課税標準額合計がそれぞれ一定の金額を満たしていないのであれば、固定資産税は非課税です。一定の金額とは、土地が30万円、家屋が20万円、償却資産が150万円となります。土地と家屋の納税通知書には「課税明細書」が添付されるため、各資産の課税内容をチェックすることが可能です。

納付期間

固定資産税は納税通知書に記載の4月、7月、12月、翌年2月の年4回に分けられた税額を、各納期限までに納めます。

納税義務者

固定資産税の納税義務者は毎年1月1日(賦課期日)の段階で固定資産を所有している人です。具体的には、土地が登記簿又は土地補充課税台帳、家屋が登記簿又は家屋補充課税台帳、償却資産が償却資産課税台帳に登録されている人となります。しかし、所有者として登記もしくは登録している人が、賦課期日前に死亡していた場合、賦課期日現在、固定資産を現に所有している相続人などが納税義務者となります。

固定資産の縦覧(じゅうらん)について

固定資産の縦覧とはどのような仕組みなのか、対象者や期間について詳しく解説します。

縦覧とは?

固定資産税納税者は、所有している家屋や土地を含め、所有している資産がある区内の家屋と土地の価格を無料で閲覧できます。この閲覧できるシステムが縦覧です。ただし、土地のみを所有している場合は土地のみの帳簿、家屋のみを所有している場合は家屋のみの帳簿しか閲覧できない仕組みになっています。

縦覧する際には、本人確認のため、官公署などが発行している顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)を持参する必要があります。顔写真付きの身分証明書を所有していないのであれば、年金手帳や健康保険証といった書類を持参すれば縦覧可能です。代理人が縦覧する際には、委任状を持参しましょう。

縦覧の対象者/縦覧期間

固定資産税の納税者が対象であり、縦覧期間は平成31年4月1日(月曜日)~5月7日(火曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)です。

縦覧で確認できること

所有している家屋や土地以外にも、所有している資産がある区内の家屋や土地の価格を確認できます。

川崎市で縦覧について相談できる場所

川崎区・幸区

かわさき市税事務所 資産税課 土地係 電話:044-200-3956 家屋係 電話:044-200-3958

中原区

こすぎ市税分室 資産税担当 土地担当 電話:044-744-3241 家屋担当 電話:044-744-3243

高津区・宮前区

みぞのくち市税事務所 資産税課 土地係 電話:044-820-6565 家屋係 電話:044-820-6567

多摩区・麻生区

しんゆり市税事務所 資産税課 土地係 電話:044-543-8971 家屋係 電話:044-543-8973

軽自動車税について

軽自動車税については、原付や2輪、3輪・4輪などで区分と税率が異なります。それぞれの税率を詳しく確認しておきましょう。

原付・2輪の場合

区分と税率

原動機付自転車は、総排気量が50cc以下のもの、又は定格出力が0.6kw以下のものと総排気量が50ccを超え90cc以下のもの、又は定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のものが2,000円となります。

総排気量が90ccを超え125cc以下のもの、又は定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のものが2,400円、ミニカーの場合、3輪以上で、総排気量が20ccを超え50cc以下のもの、又は定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のものが3,700円です。

軽自動車は2輪(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの、側車付を含む)とその他のものも含めて3,600円、小型特殊自動車は農耕作業用が2,000円、その他は5,900円となります。

2輪の小型自動車、総排気量が250ccを超えるものは 6,000円です。ただし、車室がなく、かつ輪距が50cm以下の車と、側面が構造上開放されている車室で、かつ輪距が50cm以下の3輪のものはミニカーに該当しない点を認識しておきましょう。

3輪・4輪以上の軽自動車

3輪・4輪以上の軽自動車旧税率と現在の税率で差があるため、現在の税率を確認しておきましょう。

区分と税率

3輪の軽自動車は旧税率が3,100円、税率3,900円、4輪以上の軽自動車は乗用で営業用は旧税率が5,500円、税率6,900円、自家用は旧税率が7,200円、税率10,800円です。 貨物用の場合、営業用は旧税率が3,000円、税率3,800円、自家用は旧税率が4,000円、税率5,000円となります。

初年度検査月による注意点

自動車検査証に記載されている初度検査年月によって税率は異なります。「初度検査年月」とは、初めて車両番号を指定された年月です。初度検査年月が「平成27年3月」以前の車は旧税率ですが、環境負荷の大きい車両に対する特例措置(重課)に当てはまるのであれば、「重課後税率」が適応されます。

初度検査年月が「平成27年4月」以後の車は税率ですが、環境負荷の小さい車両に対する特例措置(軽課)に当てはまる場合は、「軽課後税率」が適用されることが特徴です。

環境負荷が小さい車輌の場合(エコカー)

軽自動車税の環境負荷の小さい車両に対する特例措置(軽課)(グリーン化特例)の期間延長され、初度検査年月が平成29年4月から平成31年3月までの期間に該当する3輪以上の軽自動車で、燃費性能と排出ガスに関する条件を満たす場合は、取得した日が属する年度の翌年度分の税率が軽減されます。

該当するのは、平成30年度対象が平成29年4月~平成30年3月までに最初の新規検査を受けた車、平成31年度対象は平成30年4月~平成31年3月までに最初の新規検査を受けた車です。

3輪の軽自動車(総排気量が660cc以下のもの)については、電気自動車などは1,000円、令和2年度燃費基準+30%達成車(貨物用は平成27年度燃費基準+35%達成車)は2,000円、令和2年度燃費基準+10%達成車(貨物用は平成27年度燃費基準+15%達成車)は3,000円です。

4輪以上の軽自動車で乗用かつ、営業用の場合、電気自動車などは1,800円、令和2年度燃費基準+30%達成車は3,500円、令和2年度燃費基準+10%達成車は5,200円となります。 自家用の場合、電気自動車などは2,700円、令和2年度燃費基準+30%達成車は5,400円、令和2年度燃費基準+10%達成車は8,100円です。

貨物用かつ、営業用であれば、電気自動車などは1,000円、令和2年度燃費基準+30%達成車は1,900円、令和2年度燃費基準+10%達成車は2,900円となります。 自家用であれば、電気自動車などは1,300円、令和2年度燃費基準+30%達成車は2,500円、令和2年度燃費基準+10%達成車(貨物用は平成27年度燃費基準+15%達成車)は3,800円です。

環境負荷が大きい車両の場合

初めて車両番号の指定を受けた後、13年が経過している車については、平成28年度以後、「重課後税率」が適用されることが特徴です。ただし、動力源または燃料機関の燃料が電気などの車および被けん引車は対象外となります。

税率は、3輪の軽自動車が4,600円です。4輪以上の軽自動車の乗用かつ営業用は8,200円、自家用は12,900円となります。貨物用かつ営業用は4,500円、自家用は6,000円です。

納付期間

納税通知書に従い、納期限までに納めます。納税通知書は、毎年5月中旬頃に、かわさき市税事務所から送付されるため、内容を確認しましょう。

納税義務者

軽自動車税は毎年4月1日(賦課期日)の段階で、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、2輪の小型自動車を所有している人です。月割りは適応されません。ただし、所有権留保付割賦販売は、買主が所有者と判断されます。

               
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