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他の自治体と同様、川崎市でも児童手当制度を実施しています。お子様とともに市内への転入をお考えの世帯、または、転入後に出産を予定されている世帯の方は、忘れずに児童手当手続きを行いましょう。
原則として、川崎市に住民登録があり、かつ中学校修了前までの子供を養育している世帯については、児童手当の支給対象となります。以下の点についても理解しておきましょう。
児童手当の受給資格が認定された場合、月額で以下の金額が受給者に支給されます。
年齢 | 所得制限未満 | 所得制限以上 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
児童手当の支給金額は、受給者(世帯ではありません)の前年度の所得に応じて変わります。前年度の所得制限の限度額を超えた場合には、子供の年齢が何歳であるか、また第何子であるかに関わらず、支給額は一律で月額5,000円となります。
所得制限の限度額については、所得金額だけではなく、扶養親族の人数にもよって異なります。なお所得は、給与所得や事業所得から各種の控除を差し引いて算定されます。以下、所得制限の目安として参考にしてください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
児童手当は、受給者が指定した金融機関に対し、以下のスケジュールで振込まれます(平成30年度の例)。
支給対象月 | 支給日 |
---|---|
2月・3月・4月・5月 (4ヶ月分) |
平成30年6月14日 |
6月・7月・8月・9月 (4ヶ月分) |
平成30年10月12日 |
10月・11月・12月・1月 (4ヶ月分) |
平成31年2月14日 |
4ヶ月分が年3回に分けられて振り込まれます。毎月振り込まれるわけではありません。
児童手当を受給するためには、川崎市の担当窓口における申請手続きが必要となります。申請手続きをせずに自動的に手当てが振り込まれるわけではないので、注意してください。
児童手当の申請に必要なものについて、以下が挙げられます。
代理人が申請手続きを行う場合や、(6)に該当する場合などについての詳細は、市に直接お問い合わせください。
児童手当の申請手続きを行った後、概ね1ヶ月ほどで受給資格の有無についての通知が入ります。受給資格があると判定された場合には「認定通知書」、受給資格がないと判定された場合には「認定請求却下通知書」が自宅に郵送されます。
児童手当の受給資格の有無については、毎年6月1日を境に再判定されます。すでに受給資格のある方については、毎年6月上旬に「現況届」が郵送されてくるので、期日までに忘れずに返送してください。
なお「現況届」の提出がなされない場合、以後、提出されるまでの間、児童手当の支給がストップします。また「現況届」の提出がないまま2年を経過すると、時効により、その間の児童手当の受給権利が消滅します。
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